日本国憲法 38
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 38
第三十八条 何人も、
自己に不利益な供述
を強要されない。
②
強制
、
拷問
若しくは
脅迫
による
自白
又は
不当に長く抑留
若しくは
拘禁
された後の自白は、これを
証拠
とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪
とされ、又は
刑罰
を科せられない。
黙秘権
自白法則
補強法則
自白の補強証拠